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いわゆる学力テストについては、昭和三十六年に旭川市の教師が学力テストの実力阻止を企てて学校を閉鎖し逮捕された「旭川学テ事件」という有名な裁判が有りますが、最高裁は昭和五十一年五月「児童は学習をする固有の権利を有する」「教師に教育の自由は一定の範囲において存在するが合理的範囲において制限される」と判示し、学テは合憲であるという、つまらないほど当然な判断を行なっています。
しかしながら、文科省は「テストが競争を煽る」という批判を恐れて、全国平均、都道府県平均、国公立私立別平均などしか公開していません。
調査結果を公表することによる負の部分ばかりを考えるのではなく、いかにこの結果をより良く活用し、教育内容を改善するのかということに思いを巡らせなくてはなりません。
また、今回の学力調査では、「学習状況調査」として日頃の生活環境や学習状況の調査も行われ、朝食摂取率や読書の習慣、家族との対話時間といった基本的生活習慣と学力との間に相関関係が有ることが明らかになりました。
このことは、小規模な教育実践や都道府県や市町村レベルの生活環境調査、進学塾などの調査で既に実証されていたことですが、国の教育を司る文部科学省の調査であらためて明らかになったことは、重大な意味を持ちます。
文部科学省は来年度の試験について、来年の四月二十二日の実施予定で、十一月十四日に通知を出していますが、古賀市議は十二月議会の一般質問で「文科省の全国学力テストが確実に実施される中で、我が国の児童生徒の学力や学習状況の統計が蓄積され、学習指導要領の改訂作業等の公教育の根幹に関わる政策へと活用するとともに、日野市の児童生徒の学力向上に効果的に活用するべきです」として、調査への参加の判断は各自治体の判断に任されている、来年度の学力テストにも参加するように求めました。古賀市議の質問を受けて教育長は「事務局としては当然参加したい」との趣旨の答弁を行いました。